別居中の夫から離婚請求訴訟を起こされたが取り下げさせることに成功した事例 | 岡山 離婚 弁護士 なら西村綜合法律事務所

別居中の夫から離婚請求訴訟を起こされたが取り下げさせることに成功した事例

依頼者:妻(被告)
相手方:夫(原告)
受任から解決までの期間:約10か月

 

事案

妻が、夫から離婚請求訴訟を起こされた事例

弁護士からのコメント

夫は、離婚訴訟を提起した際、すでに妻と別居開始後約1年が経過していました。別居に至った原因として、妻が生活費を渡さなくなったことや、妻から家を出て行くように強制されたことを挙げ、別居開始前に夫婦関係が破綻していたことを主張していました。
一方、妻としては、当初から離婚せず夫婦関係を修復したいと考えており、夫との話合いや調停では折り合いがつかなくなかったものの、訴訟を提起された後も、明確に「離婚しない」という意向を維持していました。
そのため当所弁護士は、婚姻を継続し難い重大な事由の有無を争うため、別居前に夫婦関係は良好で、妻が夫に別居を強制したわけではないこと、さらに妻は夫の健康管理をおこなっており、夫婦の扶助・協力義務を果たしていたこと等の主張をおこないました。併せて、それらを裏付ける有効な証拠を収集いたしました。
その結果、原告である夫の主張は裁判所に認められない可能性が大きくなり、夫は判決が出る前に、離婚請求の訴えを取り下げることになりました
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通常、離婚調停が不調となり、相手がなお離婚を望む場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
訴訟になった場合、離婚するかどうかは当事者ではなく、当事者双方の主張や証拠に基づき、裁判所が法定離婚事由の有無を判断します。
今回のケースのように、離婚したくないにも関わらず、相手から離婚訴訟を提起され、自身が被告になってしまった場合、被告側が法的にきちんと主張(反論)や証拠提出をしない限り、原告側の主張が裁判所に認められてしまう可能性があります
被告が反論をする場合でも、感情論ではなく、あくまで法的に見て有効であると裁判所に審理される内容である必要があります。今回の事例で言えば、民法で定められている、裁判所で離婚が認められる事由に該当する事実がないことを、被告が主張せねべならないのです。そのため、離婚訴訟の被告になってしまった場合、可能な限り自身に有利に訴訟を進めるためには、法律の専門家、特に離婚事件の経験が豊富な弁護士に早期に問い合わせることをお勧めします


監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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