夫から家を追い出され子供と面会拒絶された妻が子の監護権および引き渡しを獲得した事例 | 岡山 離婚 弁護士 なら西村綜合法律事務所

夫から家を追い出され子供と面会拒絶された妻が子の監護権および引き渡しを獲得した事例

依頼者:妻
相手方:夫

争点:子の監護権
結果:依頼を受けてから、早急に子の監護者指定・引き渡しの審判を申し立てたことにより、子の監護権者となることができ、夫から子の引き渡しを受けることができた
解決方法:家事審判(子の監護者指定、引き渡し)

事案

夫から家を追い出された上で子供と面会することを拒絶された妻が子の監護権を獲得した事例

弁護士からのコメント

妻が、子の監護権を夫に求めた事案です。
妻が相談に来られた際、妻は夫から一方的に家を追い出されて子と会うことも拒絶されており、仮に今後夫との離婚が成立したとしても、現実に子を監護している夫が親権者となる可能性が非常に高い状況でした。妻としては、子の親権だけはなんとしても譲りたくはありません。
そこで、夫が子を監護する状態が長期化する前に子の監護者指定・引き渡しの審判を提起し、すぐに裁判所に夫と妻のどちらが監護権者として相応しいかを判断してもらうこととしました。裁判所に対しては、子供が生まれてからの毎日の生活の実態や、保育園・学校・塾・部活の送迎などの学校面の世話、収入面で果たしてきた役割をつまびらかにし、妻自身の育児へのこれまでの貢献度を主張しました。同時に、生活面、学校面、収入面からみて、将来的にも妻自身が監護者であり続けることに何の問題もないうえ、子供の健やかな成長のためにふさわしいことを主張しました。さらに、夫が子の監護権者となった場合の生活面、学校面、収入面における問題点を具体的に挙げ、夫が子の監護権者として適切ではない旨を主張しました。
その結果妻の主張が認められ、裁判所から、妻が子の監護権者としてふさわしいという判断がなされました。
離婚における子の監護権者の争いについては、妻または夫の過去の育児全般への貢献度がまず重要となります。そして子の健やかな成長のため、子の生活が過去の生活とできる限り変わらないこと、監護権を求める者の将来的な育児に支障がないことなどから総合的に判断されます。
調停は第三者として弁護士をつけずに個人で対応することもできますが、弁護士にご依頼いただくと、依頼者の求める結果を得るために必要な主張や、必要な証拠などを詳しくアドバイスさせていただくことが可能です。


監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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