不倫・不貞慰謝料を請求された時にやってはいけないことって?相場や減額・免除についても弁護士が徹底解説
不貞慰謝料を請求された場合,突然のことでどのように対処すれば良いか困ってしまうこともあるかもしれません。そこで,今回は不貞慰謝料を請求された場合の正しい対処法や不貞慰謝料の相場について,ご紹介いたします。
目次
不貞行為とは
基本的には,配偶者以外の者と性的関係を持つことをいいます。もっとも,裁判例上,肉体関係がない場合でも「不貞」と認められたケースもあり,肉体関係があることが「不貞」の絶対的要件ではありません。
したがって,「不貞」とは,①性交または性交類似行為,②同棲,③通常人を基準として,婚姻関係を破綻に至らせる可能性のある異性との交流や接触をいうと考えられます。
不貞慰謝料請求をされたらまず確認すべきこと
①不貞行為を本当に行っていたか
そもそも不貞行為がなかったのであれば,慰謝料を支払う必要はありません。
②不貞相手が既婚者であることを知っていたか
不貞行為に基づく慰謝料請求が認められるためには,「故意または過失」が必要となります(民法709条)。
不貞相手が既婚者と知らず,知らなかったことに過失もないという場合には,「故意・過失」がないとされるため,慰謝料を支払う必要はありません。
もっとも,当初,不貞相手が既婚者であると知らなかった場合であっても,既婚者と知った後も関係を続けてしまった場合には,既婚者と知った後の行為について慰謝料を支払う責任が生じてしまうので注意が必要です。
③自らの意思で肉体関係をもったか
レイプなど,自らの自由な意思に基づいて肉体関係を持ったのではない場合,既婚者と肉体関係を持ってしまったことについて「故意・過失」があったとはいえないので,慰謝料を支払う必要はありません。
④不貞相手の夫婦関係は破綻していたか
不貞行為が不法行為とされるのは,それが婚姻共同生活の維平和の維持という権利・利益を侵害するものだからです。逆に言うと,既に不貞相手の夫婦関係が破綻していたのであれば,上記のような権利・利益は既に存在しませんから,不法行為は成立しません。したがって,既に不貞相手の夫婦関係が破綻していた場合には,慰謝料を支払う必要はありません。
不貞慰謝料を請求されたときにやってはいけないこと
①相手からの連絡を無視する
相手からの連絡を無視すると,慰謝料を支払う意思がないとみなされて,訴訟を起こされる可能性があります。また,届いたものが訴状など裁判所からの物である場合,これを無視してしまうと,相手の請求が全面的に認められてしまいかねません。したがって,相手から慰謝料を請求された場合には,弁護士など専門家に相談をし,対処しましょう。
②言われるままに慰謝料を支払う、内容を確認せずに示談書にサインする
本来であれば慰謝料を支払わなくても良かった,支払う義務はあるが金額が高額に過ぎるというケースはよくあります。したがって,相手の請求が妥当かきちんと精査しましょう。
また,示談書に一度サインすると,その後,示談書の内容を争うことは非常に難しいです。したがって,示談書の内容についても,サインをする前に弁護士等に相談してきちんと精査しましょう。
③相手を刺激するような発言をする
相手の感情を逆撫でするような発言をしてしまうと,和解できるはずだったものも訴訟に発展しかねません。
また,慰謝料の増額事由にもなりかねません。したがって,相手を刺激するような言動は控えましょう。
④不貞の証拠を消してしまう
不貞の証拠を消してしまうと,後から事実確認が出来なくなってしまい,相手からの慰謝料請求に対して反論出来る事情があったにもかかわらず,それを立証できなくなってしまいかねません。
また,相手が不貞の事実を立証するためにどのような証拠を出してくるか分からないと,交渉や訴訟においても戦略が立てづらくなってしまいます。
したがって,不貞の証拠は消さずに取っておきましょう。
不貞慰謝料を請求されたときにすべきこと
①誰から請求が来ているか
慰謝料を請求してきたのが,不貞相手の配偶者か,見ず知らずの人からではないか,きちんと確認しましょう。また,請求者本人から通知が来ているのか,相手に代理人弁護士が付いているのかということも確認しましょう。
②書面が「訴状」なのか「請求書」なのか
届いたものが「訴状」の場合,既に相手から訴訟を起こされているということなので,訴状に対する反論をしなければ相手の請求が全面的に認められかねません。したがって,訴状が届いた場合は,すぐに弁護士などの専門家に相談することをお薦めします。
届いたものが弁護士などからの「請求書」の場合,相手と和解する余地があります。そのため,和解を希望する場合は,これを無視せず,きちんと対応しましょう。
③請求内容、金額、支払期限
いつからいつまでの不貞を対象としているものか,事実関係に誤りがないか確認しましょう。また,相手からの請求額や支払方法(通常,一括払いでの請求が多いです),支払期限も確認しましょう。
慰謝料はいくらになる?
慰謝料の相場
100万円~300万円の範囲になることが多いですが,慰謝料の額は一律に決まるものではなく,諸事情を総合的に考慮したうえ判断されます。
慰謝料の決め方
慰謝料額の算定にあたっては様々な事情が考慮されます。
具体的には,①不貞の期間・回数,②不貞の態様,③不貞に至った経緯,④不貞発覚後の対応,⑤婚姻期間の長短,⑥不貞が夫婦関係に与えた影響などが考慮要素として挙げられます。
これらの事情を考慮した結果,不貞行為の悪質性が強いということになれば慰謝料額は高くなりますし,そうでない場合は慰謝料額もそこまで高額にはならないと考えられます。
不貞慰謝料を減額できる場合
①不貞の期間が短い・回数が少ない
不貞の期間が短かったり,回数が少なかったりする場合,期間や回数の多い不貞に比べて相手に与える精神的苦痛は大きくありません。したがって,慰謝料の額もそこまで高額にはならないものと考えます。
②離婚後に不貞の事実を知って請求してきた
不貞の事実を知ったのが離婚後の場合,不貞が原因となって離婚に至ったというわけではないので,不貞が夫婦関係に与えた影響は大きいとはいえません。したがって,慰謝料の額もそこまで高額にはならないものと考えます。
③不貞相手が離婚していない
一概には言えませんが,夫婦が離婚に至った場合と比べると,不貞が夫婦関係に与えた影響は小さいといえます。したがって,慰謝料の額も夫婦が離婚に至った場合に比べ低くなるものと考えます。
不貞慰謝料を免除できる場合
①不貞が発覚してから3年以上経過している
不貞慰謝料は,法律上,不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)にあたります。不法行為に基づく損害賠償請求は,「損害及び加害者を知った時」から3年間が経過すると,時効により請求できなくなります(民法724条1号)。
したがって,相手が,不貞の事実及び配偶者の不貞相手を知ってから3年が既に経過しているという場合には,消滅時効により慰謝料の支払いを免れることが出来ます。もっとも,不貞の事実及び不貞相手を知ってから3年が経過しているという事実は,消滅時効を主張する側が立証しなければならないという点に注意が必要です。
②肉体関係がなかった
そもそも不貞行為がなければ相手の慰謝料請求は認められません。もっとも,前述したとおり,肉体関係がなくても「不貞」と認定された裁判例もありますので,婚姻関係を破綻に至らせる可能性のある行為をしてしまったという場合は慰謝料の支払いを免れられないこともあります。
弁護士に依頼するメリット
①交渉のストレスから解放される
弁護士に依頼した場合,相手とのやり取りは全て弁護士が窓口となって行うため,相手と直接やり取りをする必要がなくなります。また,相手からの請求に対し,どのように回答をするのが良いか,頭を悩ませる必要もなくなります。
弁護士に依頼すると,法律知識や経験に基づいたアドバイスを得られるため,自分一人で対応した場合と比べ交渉を有利に進められる可能性がありますし,上記のような交渉のストレスからも解放されるというメリットがあります。
②相場額まで慰謝料を減額できる可能性がある
前述したように,不貞慰謝料の額は,様々な事情を考慮して判断されます。弁護士に依頼した場合,自分では気付くことの出来なかった相手への反論材料が見つかる可能性もあります。そのように,有利な事情を積み重ねることで,慰謝料額を減額出来る可能性があります。
③問題を積み残すことなく解決することができる
紛争の一回的解決のために,慰謝料の額や支払方法だけでなく,その他の条件についても取りまとめて解決を目指します。
まとめ
ある日突如慰謝料を請求された場合,どのように対応すれば良いか困ってしまうのではないでしょうか。一度誤った対応をしてしまうと,その後,方針を修正することが難しくなってしまうこともあるため,相手から慰謝料請求をされた場合,ご自身で対応される前にまずは弁護士にご相談ください。
監修者: 弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡 [経歴] 東京大学卒業 第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録 [ご相談者の皆様へ] 離婚のご相談は,皆様にとって人生の岐路となる重大な問題です。数多くの離婚問題を解決してきた経験をもとに,皆さまにとって最善の方法を提案させていただきます。 |
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